| 今後の予定 | |
|---|---|
| 1月 18日(日) | 支部新年会 吉祥寺第一ホテル |
| 21日(水) | 業務は午前中までとさせていただきます |
| 新年会のご案内 | |
|---|---|
| 日 時 | 平成21年 1月18日(日) 午後 4時 開宴 |
| 場 所 | 吉祥寺第一ホテル |
| 平成21年1月21日(水) | ||
|---|---|---|
| 申し訳ありません 午前中で業務は終了させていただきます |
||
| 東京都個人タクシー協同組合 創立45周年記念 |
|
|---|---|
| 330型/430型セドリック | |
| 個人タクシー東個協仕様 | |
| 限定販売!! 各900円 |
| 330型セドリック | 430型セドリック | |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
| ECO推進について |
|---|
| 東京都個人タクシー協同組合は、昨今の居酒屋タクシーまた、交通渋滞を招く違法客待ち待機等により世間よりイメージダウンを受けていることは皆様もご承知のとおりのところだと思います。そこで、環境問題に配慮するECO推進に取り組む団体ということを謳い文句の一つとして、そのイメージを払拭して厳しい情勢を乗り越えて行くことになりました。まず一つは、東京都の条令でも定められているアイドリングストップですが、不況で待機時間が長くなっている中、メインスイッチがACCの位置でエンジンを止めライトを切っても、屋上表示灯・デビクレ表示器・マスター三ツ星表示灯をLED基盤を使うことによりバッテリーの負担を軽減することです。結果燃料消費を軽減することにも繋がります。もう一つは、ECOドライブです。無駄に燃料を使わないような運転技術(急発進・急加速はしない、経済速度や定速走行、適切な車間距離に努める、停止・発進回数の抑制、駐停車中の無駄なアイドリングを止めるなど)を励行することです。なお、「エコドライブ推進中」というステッカーも作成導入し皆様に配布しております。車両後部に貼って下さい。 以上ECO推進!皆様のご協力お願い申し上げます。 上記前段のACC時、点灯配線工事費用(LED電球含む)の詳細です。本部でLED基盤及びLED電球を販売致しますので(市販のでは色が異なり本部特注のため)、支部にお申し込みいただき品物が届きましたら基盤にLED電球をご自身でセットしていただき矢崎メーターでACC配線工事を行っていただく形となります。 なお、この点灯配線工事費用(LED電球含む)につきましては車検・修理ローンが下記の範囲の中で適用されます。ちなみに割賦回数は10回以内です。 |
| 1. | 屋上灯LED球・デビクレ表示器LED球及びACC配線工事 各メーター会社共通 11,235円 (LED 6,510円+配線工事 4,725円) |
| 2. | 屋上灯LED球・デビクレ表示器LED球・マスター表示LED及びACC配線工事 各メーター会社共通 12,995円 (LED 8,270円+配線工事 4,725円) ※一部のメーター器においては、エンジンを止めるとメーター器も止まるように配線をしているものがある。 その場合、別途料金にてメーターの配線も変更する場合があります。 |
| 3. | LED電球単体での販売価格 (1)屋上灯LED球(2本セット) 5,250円(1本2,625円) (2)デビクレ表示機エコ球(2本セット) 1,260円(1本630円) (3)マスターズ灯(LED基盤) 1,760円 ※LED電球単体での購入の場合、車検・修理ローンの適用にはなりません。 |
| 4. | 参考消費電力 通常 : 屋上灯20w・デビクレ6w・マスター灯15w・メーター器1w・ 空車表示器4w・尾灯40w 計86w(3時間20分使用可) ACC工事: 屋上灯2w・デビクレ0.7w・マスター灯1.5w・メーター器1w・ (LED化) 空車表示器4w 計9.2w(30時間使用可) ※上記以外の電力(スピードメーター等)は除外している。 |
| 「年末年始安全総点検実施中」ステッカー |
|---|
|
| ※ 例年この期間を過ぎましても、貼付されている車両が見受けられますので、ご留意のうえ貼付お願い申し下ます。 |
| 年末年始安全総点検実施中 |
|---|
| 運転日報への正確な記載 |
|---|
| チケット契約顧客より数多くの調査依頼が本部にあります。特に高額なチケットや目的外で使用されたもの、過去に発行したチケットが悪用されている場合などです。当該組合員に確認をしても運転日報に正確な記載がなされていないので記憶に残っていず、顧客に明確な回答ができず大変困っています。共に、東個協に対する不信感を持たれる結果となりチケット制度の継続に支障をきたすことになります。従いまして運転日報は正確に記載すること。特に高額なチケットの場合は、乗車地・降車地・経由地・人数等を正確に記録しておいてください。お願い申し上げます。 |
| 「お客様要望カード」 |
|---|
| 今年も年末に向かい街頭指導が強化されますが、東個協ではお客様の信頼確保の観点から「お客様ご要望カード」の備え付けを特に重点において実施しますので、有効期限や組合員の氏名等の記載漏れの無いことをご確認の上、必ず車内に備え付けていただきますようお願い申し上げます。 |
| 平成21年6月1日付 期限更新の適性診断受診のお知らせ 【一般診断受診者】 |
|
|---|---|
| 場 所 | 自動車事故対策機構 東京主管支所 墨田区錦糸町1-2-1アルカセントラルビル8F 03-3621-9941 JR総武線 錦糸町駅北口より徒歩5分 アルカセントラルビルに入ったら左側にあるエスカレーターで2Fへ上がります。2Fでエレベーターに乗り8Fで降ります。 ※地図が事務所にあります。必要な方は総務にお申し出ください。 |
| 注意事項 | (1)開始時間に遅れますと受診できません。 |
| (2)眼鏡を使用している方は持参してください。 | |
| (3)駐車場はありませんので、自動車での来所はご遠慮ください。 | |
| (4)ネクタイ着用でお願いします。 | |
| 開始時間 | 午後1時から(受付は午後12時45分から開始) |
| 所要時間 | 2時間30分から3時間程度 |
| 受診料 | 2,200円 |
| 日 時 | 平成 21年 1月 28日 (水) |
| 平成 21年 1月 29日 (木) | |
| 平成 21年 2月 2日 (月) | |
| 霞ヶ関地区適正車両登録制度について |
|---|
| 東個協は、「居酒屋タクシー」が社会問題化したことで、対外的な信用を失いました。官庁の入札制度の入札評価基準をクリアするように対応しなければ我々東個協は排除されてしまいます。失われた信用を取り戻すために、霞ヶ関地区における営業の適正化を図ることを目的として「霞ヶ関地区適正車両」登録制度を設け、霞ヶ関地区において営業を行う全ての車両が官庁入札評価基準等に適合した車両であることを官公庁を含めた利用顧客に知らしめて信用回復を図ってまいります。ご理解ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。 |
| 1、 登録条件 | |||
|---|---|---|---|
| (1) | 官庁入札評価基準 | ||
| ・官庁入札評価基準 ・初乗り運賃が710円で深夜早朝割増料金は2割増以下であること ・ メーター連動ETC搭載車であること ・ カーナビ装着車であること ・ マスターズ制度に参加していること ・ エコドライブを推進していること |
|||
| (2) | 運営規約に定めるデビット・クレジット事業に参加していること | ||
| (3) | 本実施要領を遵守して適正な営業を行う旨「誓約書」を提出すること | ||
| (4) | 禁煙車であること | ||
| 2、 遵守事項 | |||
| ・ 消灯待機はしないこと ・ 道路交通法を遵守し、適正な待機及び安全運転に徹すること ・ 金券類・ビールその他飲食物等、いかなる金品の提供もしないこと ・ 列の途中であっても利用者からの申込みを受けたら乗車させること ・ 事故に遭遇した場合は適切な対応をし、速やかに事故報告を行うこと ・ 事故に遭遇した場合は適切な対応をし、速やかに事故報告を行うこと ・ 事故に遭遇した場合は適切な対応をし、速やかに事故報告を行うこと ・ 服装は東個協で定めた服装を着用すること ・ 服装は東個協で定めた服装を着用すること ・ 乗車時・降車時の挨拶を励行し、車内での会話は節度を保つこと ・ 利用者に関して知り得た個人や組織の情報を第三者に漏らさないこと ・ 利用者に関して知り得た個人や組織の情報を第三者に漏らさないこと ・ タクシー関係法令及び組合の定款・規約・規程等を遵守すること ・ チケットを受領する際には、有効期限等チケットが有効であることを確認の上、利用者記載項目は全て利用者に記載してもらうこと ・ 受領したチケットは早期に換金すること ・ 運転日報は正確に記載し、利用顧客又は本組合より運転日報の写しの提出を求められたときには速やかに提出すること ・ 領収書(乗車証明)の発行を求められたときには、速やかに自動領収書を発行すること ・ 登録者は所定のステッカーを後部リアウインドウ(右下付近)に貼付し、登録を辞退し、又は取消されたときは当該ステッカーを速やかに剥がすこと |
|||
| 3、 運用方法 | |||
| (1) | 本登録制度における霞ヶ関地区とは、別紙「霞ヶ関登録指定区域」記載の範囲とし、本登録制度はその区域内に所在する官公庁及びその他企業等へ付け待ち待機する車両を対象とする | ||
| (2) | 登録する組合員は登録条件、本実施要領を確認の上、誓約書を提出することにより「霞ヶ関地区適正車両」としての登録申請を行ったものとする | ||
| (3) | 本組合は「誓約書」が提出された組合員に対し、所定のステッカーを交付する | ||
| (4) | 組合員は本組合員より交付された所定のステッカーを車両の所定の位置に貼付し、その貼付をもって「霞ヶ関地区適正車両」としての登録を完了したものとする | ||
| (5) | 本登録制度実施後の登録の申請は、「誓約書」を本組合へ提出することにより随時行えるものとする | ||
| (6) | 登録者が本実施要領(上記の登録条件)を充たさなくなった場合には、速やかに本組合へ報告し登録を辞退するものとする | ||
| (7) | 上記の遵守事項その他本実施要領に定める事項に抵触する行為を行った場合又は虚偽の申請等をしていた事実が判明した場合には、登録の取消しを行う。尚、この場合における再登録は、原則として取消しの時から1年間は行えないものとする | ||
| (8) | 登録の辞退を行ったか否かにかかわらず本実施要領(上記の登録条件)を充たさなくなった者又は、登録を取消された者が、ステッカーを剥がさないまま営業を行っていた事実が判明した場合には、適正営業対策室において対処する | ||
| 4、 上記登録条件のエコドライブ推進とは・・・ | |||
| (1) | 「個人タクシー事業におけるグリーン経営推進チェックリスト」を活用し、事業者自らが定期的にチェックを行うこと | ||
| (2) | 日常的に個人タクシー事業者として環境に対する配慮を意識し、積極的に取り組む姿勢をもって事業を行っていくこと(アイドリングストップ装置、LEDの装備等) | ||
| 「霞ヶ関地区適正車両」登録受付期限 平成21年 1月16日(金) 実施予定日 平成21年 2月 2日(月)です。 |
|||
![]() |
| タクシー乗り場等適正運営推進制度規制地区の追加について |
|---|
| 主要ターミナル駅及び繁華街等のタクシー乗り場周辺に集中する客待ちタクシーによる渋滞問題の解消のため、渋滞対策規制違反の防止・是正策として、平成19年10月1日から「タクシー乗り場等適正運営推進制度」を導入し、繰り返し規制違反を行う運転者に対しては、運転者別に規制違反点数を記録し、運転者記録証明書の対象、優良運転者表彰からの除外、ランク評価の対象とするなど、規制の強化を図ってきました。 最近、銀座乗車禁止地区及びその周辺において、深夜の空車タクシーが集中し、違法駐停車等による交通渋滞問題が報道されるなど社会問題化しています。 このような深刻な状況に対応するため、東京タクシーセンターにおいては、関東運輸局及び関係機関と調整のうえ、平成20年11月17日に開催された街頭指導会議において、従来の7ヶ所の規制地区にみゆき通り(山下橋ガード下〜帝国ホテル駐車場出入り口前交差点)を新たに追加し、交通渋滞の解消及び交差点内等での違法駐車を是正し、タクシー営業の適正化を図ることとしました。 |
| 実施日 平成20年12月1日(月)午後10時から | ||
|---|---|---|
| みゆき通り (山下橋〜帝国ホテル駐車場出入口前交差点) |
![]() |
|
| 規制時間 : 土・日、休日、祝日を除く 22時〜翌1時 | ||
| 規制内容 : 客待ちの禁止 @山下橋ガード下から、帝国ホテル駐車場 出入口前交差点までの間における客待ちの禁止 |
||
| 交通規制実施について |
|---|
| 銀座地区において客待ちタクシーによる違法駐車が大きな問題となっております。 特に渋滞等が著しい幸橋ガード下、新幸橋交差点及び内幸町ホール前交差点において、交通規制が実施されます。 |
| 実施日時 | 平成20年11月10日(月から) | ||
|---|---|---|---|
| 場 所 | ○ 新幸橋交差点及び内幸町ホール前交差点(国会通り) | ||
| ○ 幸橋ガード下 |
| 新幸橋交差点及び内幸町ホール前交差点 | ![]() |
| ○タクシー(実車を除く)は、午後9時から翌日午前2時までの間、国会通りの新幸橋交差点及び内幸町ホール前交差点においては、交差路から新幸橋ガード方向への進行を禁止する。(内幸町交差点からの通行は可能)。 | |
| 幸橋ガード下 | ![]() |
| ○タクシー(実車を除く)は、午後9時から翌日午前2時までの間、幸橋ガード下の通行を前面禁止する。 | |
| ○幸橋ガード下を終日相互の一方通行とする。 |
| 銀座地区客待ちタクシー待機列対策に関する実証実験 | |
|---|---|
| テレビでも放映されておりましたが、銀座・新橋地区に於いての客待ちタクシーの不適正駐停車等の警察による指導、取り締まりが連日報道されておりましたことを受け、改善の為に銀座地区客待ちタクシー待機列対策に関する実証実験を行います。(2月実施予定) この実験は、銀座乗車禁止時間帯(平日の22:00〜翌深夜1:00)の銀座1号乗り場が対象です。 実証実験の期間中の1号乗り場への入講は、事前にタクシー車両ナンバーとETC車載器管理番号を(社)東京都個人タクシー協会に登録した車両のみとなります。 登録をしていないタクシーは、実験期間中は銀座1号乗り場を利用することが出来ませんのでご注意願います。 その実験の概要とは、平日22:00以降は、銀座1号乗り場から銀座8丁目交差点の区間のみ待機可能とし、実験時間中は待機場(築地6丁目の築地川第1駐車場)から配車されたタクシーのみが乗り場に着けられるものとなります。 車両ナンバーとETC車載器管理番号を登録しなければならない理由は、この待機場に入講するときにETCビーコンにより登録車両か否かを読み取るためです。 なお、この登録に関しましては先だっての事業者研修会でご報告させていただきましたが、9月16日〆切のため、完了しました。以上ご注意いただきたくお願い申し上げます。 |
|
自動車紹介販売制度 |
|---|
| 自動車メーカーに部品を供給している日本発条が、新車購入の紹介制度を実施しております。制度を利用して車両を購入すると日本発条から支部に8000円〜10000円の(メーカーにより異なる)紹介手数料が支払われます。武三支部では制度を利用して車両を購入してくださいました方に手数料の半額を還元することになりました。ご利用下さいますようご協力お願い申し上げます。 これは、紹介制度ですから、 契約前に「日発の紹介制度を利用したい」と担当セールスマンにお申し出下さい。 契約後では支払われませんのでご注意下さい。営業者だけでなく自家用車でも可能です。平成20年5月15日現在この制度が適用可能なディーラーは、東京トヨペット吉祥寺店、保谷店、カーテラス三鷹店、石神井店、日産プリンス西東京販売三鷹吉祥寺通り店です。 よろしくお願い申し上げます。 |
| |
||
|---|---|---|
| 秋と春、年2回開催される事業者研修会及び事故防止研修会ですが、どちらか1回出れば良いと思われている方がいらっしゃいますが、双方にご出席下さいますよう心掛けてください。 事業者研修会は法人タクシーで言うところの明け番会に値するものです。 昨今特に日々目まぐるしく推移しているタクシー業界。その最新情報を得られる場です。 組合の規約にもそれぞれ個々に謳われている、事業者として最も大切な行事なので、自覚を持って臨んでいただきたいと思います。 よろしくお願い申し上げます。 |
平成19年5月28日より本部賞罰基準が一部改定されております。
下記の行政処分を受けた組合員は直ちに申告しなければならないと規定されました。
| 1. | 申告が必要な行政処分 | ||
| (1) | 酒気帯び運転で行政処分を受けたとき | ||
| (2) | 50km以上の速度超過により行政処分を受けたとき | ||
| (3) | 酒気帯び又は酒酔い運転で事故を起こし行政処分を受けたとき | ||
| (4) | 危険運転致死傷罪により行政処分を受けたとき | ||
| 速やかに支部役員まで申告お願い致します。又、営業車・自家用車ともに申告してください。 申告されなかった場合、審査事案Bとなります。 審査事案A・Bについては定款・規約集を参照してください。 |
| お願い | |||
|---|---|---|---|
| |
自賠責保険の手続きを支部にてお願いします。 | ||
| |
東個協UCカード入会お願いします。ETCカードも作れます。 積立会口座にキャッシュバック お得な会員サービスも! |
||
| |
国民年金基金加入お願いします。 年金に上乗せ もうひとつの安心をプラス! |
||
| ご協力よろしくお願いいたします。 | |||

マスターズ制度参加の事業者の方へ
| マスダーズ制度の認定基準に抵触した参加者は、速やかに支部担当職員(馬場)まで報告をお願いします。 | |
| (降格の事由の発生した日から60日以内) |
【認定基準の抵触例】
|
東個協UCカード 入会申込受付中
東個協UCカードの特典 ・・・ 積立会口座にキャッシュバック
| ショッピング利用金額200円につき1ポイントをプレゼント。 1ポイント=1円で換算し自動的に組合員の積立会口座にキャッシュバック。 |
| お得な会員サービスも! 全国1,000ヶ所以上のホテル・リゾート・レジャー施設が会員価格で利用できる 生活総合支援サービス「東個協クラブオフ」のサービスが受けられます。 パソコンからは、 www.club-off.com/toukokyo/ へアクセス |
個人タクシー事業許可取消し処分への注意喚起について
| 「一般乗用旅客自動車運送事業者に対する行政処分基準」により、「許可期限の更新時において更新後の許可期限が1年となったこと (当該更新後の期限が1年となった理由が該当事業者が75才以上であることのみである場合を除く) が5回連続した場合には許可の取消し処分を行う」ことと規定されております。 どうぞご注意下さい。 |
チケット換金・支部費支払・物品販売は
15時20分迄です。
どうぞよろしくお願いします。
事業者名字に係わる車外表示の取扱いについて