個人タクシー希望の方

[1]個人タクシー事業者となるために必要となる基本的な資格要件

@年齢が、申請日現在で65歳未満の者。

Aタクシー等の運転経歴が10年以上の者。

B過去3年間に、道路交通法等の違反歴がないこと。
(ただし、申請日の一年前以前において反則点1点を
付された場合は、処分を受けていないものとみなす)

C申請時に営業区域内に、居住している者。

D開業資金200万円以上を有すること。

上記は大まかな資格要件であり、個人タクシー開業希望者は勉強会の申し
込みの際、必ず自分が資格要件に適合するか担当者に確認してください。


[2]以上の資格要件を備えた上で、譲渡譲受申請後、毎年7月、11月、3月に行われる法令試験と地理試験に合格すると、晴れて個人タクシー事業者となれます。又、事前試験合格後に譲渡譲受申請の方法もあります。

(ただし、申請日以前継続して10年以上タクシー・ハイヤー事業者に運転者として雇用されている者で、申請日以前5年間無事故無違反であった者、又は15年以上同様に雇用されていて、同様に3年間無事故無違反の者については、地理試験が免除されます。) 
 


※武三支部では、法令試験と地理試験に合格するための勉強会を毎日曜日に開催していますので、ふるって参加してください。法令、地理の勉強はもちろんのこと、申請の仕方等についても親切に指導いたします。