| 交通共済 | |
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| 駐車違反取締りの民間委託地域が拡大されます | |
| 平成20年4月1日から東京23区内全域において、放置車両確認事務が民間委託されます。新たに25警察署において、警察官以外に放置車両確認機関から選任された駐車監視員が巡回し、放置車両の確認及び標章の取付けを行います。 |
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| 道路交通法の改正が平成19年6月14日に国会で可決され6月20日に交付されました。3ヶ月以内に施行されますから 9月20日すぎたら疑いなく適用ということになります。 | |||
| 飲酒運転に係る罰則は大幅に強化されました。 | |||
| ○ 運転者本人に対する罰則 | |||
| (酒酔い運転) 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 ⇒ 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 (酒気帯び運転) 1年以下の懲役又は30万以下の罰金 ⇒ 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
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| ○ 運転者の周辺者に対する罰則(教唆犯は運転者本人と同じ) | |||
| ・ 車両提供者 (運転者が酒酔い運転) 1年6月以下の懲役又は25万円以下の罰金 ⇒ 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 (運転者が酒気帯び運転) 6月以下の懲役又は15万以下の罰金 ⇒ 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 ・ 酒類提供者 (運転者が酒酔い運転) 1年6月以下の懲役又は25万円以下の罰金 ⇒ 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 (運転者が酒気帯び運転) 6月以下の懲役又は15万以下の罰金 ⇒ 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金 ・ 要求・依頼しての同乗者 (運転者が酒酔い運転) 1年6月以下の懲役又は25万円以下の罰金 ⇒ 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 (運転者が酒気帯び運転) 6月以下の懲役又は15万以下の罰金 ⇒ 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
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| ○ 救護義務違反 | |||
| 5年以下の懲役又は50万円以下の罰金 ⇒ 10年以下の懲役又は100万円以下の罰金 | |||
| ○ 飲酒検知拒否 | |||
| 30万以下の罰金 ⇒ 3月以下の懲役又は50万円以下の罰金 | |||
| 交通共済事故報告書作成日時変更 |
| 今までは事故がおきたらすぐに交通共済に連絡して当日の朝9時に報告書を書きに支部に来てもらいましたが 今後は事故がおきたらすぐに交通共済に連絡し当日の 午後支部役員がいる時に報告書を書きに来て下さい。 |
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| 先日、高速道路上で事故に巻き込まれそうになった支部員さんが事故を再確認しようとしたところ「ナッ何と・・」命がけの急ブレーキにも係わらず画面の80%がボンネットで肝心の相手車輌が殆ど写っていませんでした。ジコ録は完全に何も写らない位置(天井を向いている場合等変化が無い場合)の時は警告音が鳴り続けますが今回の様な場合は役に立ちません。時々は支部にメモリーを持ち込んでカメラ位置の確認をして下さい。装着している方は、窓拭きの時にカメラの位置にご注意下さい。有料洗車などの時は店員さんに一言お願いした方が無難です。 |
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| 首都高速のスピードの出しすぎに注意いたしましょう!! | |
| 首都高速の全線60キロ以下の制限であるとかん違いしている方がおりますが、合流地点の 一部では40km以下の場所もあるのでご注意下さい(例:浜崎橋JCT、芝浦JCT)) |
| 乗客の皆さんに・・・ | ||
| 後部座席の、シートベルト着用をお願いしてください。 | ||
| なぜなら・・・ | ||
| 運転席・助手席のシートベルト着用は、道路交通法で義務付けられております。 後部座席でのシートベルトも、法規制されました。 未着用ですと減点の対象ですし、一旦事故が発生しますと、乗客の方が前面に飛び出し、顔面打撲・骨折等、 重大事故になりかねません。 |
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| 組合員の義務・・・ | ||
| 後部座席のシートベルトをいつでも使用できるよう、始業点検を毎日行って ください。 データーでは乗客に着用をお願いしましたが ・ シートベルトが出ていない ・ シートベルトが壊れている では苦情となります。 |
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さんざん は しって ゼロなら い い |
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交通事故全般に係る事故専用回線 |
| 平日 | 21時より翌朝9時まで |
| 土曜日 | 17時以降 |
| 日・祝日 | 24時間 |
| 日中は 03-3380-2631(交通共済) | |
| *顧客とのトラブルや配車の問合せ等の業務連絡は従来どうりです。 03-3383-3120 |
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| ◆交通事故にあったら? どうしたらいいの?! |
| 支部に一報を!(9時~17時)それ以外は、支部留守番電話 0422-53-8151 交通共済 03-3380-2631(9時~21時 土曜日9時~17時) 03-3384-0711 (平日21時より翌朝9時・土曜日17時以降・日祝日24時間) へ事故状況をお知らせ下さい。 そして、支部に来て事故報告書を記入して下さい。 事故相手とは、個人的な和解交渉に準ずる発言はしないように。交渉は、交通共済が行います。 事故相手の詳細を聞くこと。(怪我の状況・連絡先の電話番号(自宅・携帯・会社)任意保険加入の有無等) |
| ◆何故、指定工場なの? ディラーじゃいけないの? |
| 求償・賠償にかかわらず、指定工場に修理を依頼して下さい。 求償の場合、相手が修理してくれればよいのですが、無保険であるとか、無職であるとか・・・ 相手に支払能力がないときに、車を修理しない訳にはいかないし。共済のお金使うんだったら、安いほうで修理して欲しい。皆さんのお金なんだから!指定工場以外で修理した場合は、組合協定工賃との差額分の自己負担金が発生しますよ。先日も指定工場とディラーとの見積もりの差が20万となったケースもあります。 |
◆交通事故現場写真の確保のお願い
| 弁護士法の改正(2003年夏)に伴い、いろいろな面で訴訟が行われるケースが増えると思われますので出来るだけ、事故直後の現場をカメラ、もしくは携帯電話のカメラで撮影しておいて下さい。また、目撃者の確保もお願い致します。裁判になった時の資料になります。 警察の調書だけでは、一方的なケースもありますので。 よろしくお願いします。 |
◆日報に休憩時間を記入しましょう
重大事故等で、陸自検査を受ける場合があります。日報等の提出があります。
日報に、休憩時間を必ず記載してください。休憩時間がない長時間労働はダメです。
◆共済応援について
土・日・祝日は、役員・事故係は休みです。事故は各自で処理するようにお願い致します。
また、翌営業日朝一番で支部へ事故報告の一方も忘れずによろしくお願い致します。
| ◆ | 責任事故を起こすと、お金がこんなに必要! |
| 賠償・双方では、対物免責3万円、車両免責5万円(計8万円)がすぐ必要。単独、追突など全面責任事故、Uターン禁止違反、信号無視、一時停止不履行が原因で修理に要した金額合計が100万円を超過すると、超過額の10%が給付金から減額(上限=10万円)。全面賠償(重大)事故などで損害が多大になると、免責金、減額金、併せて最高18万円が自己負担となります(免責金は 第4条、減額金は約款第27条により、即必要に)。 | |
| ◆ | 共済金の限度額、年度内2回以上の共済扱い事故の場合の免責金額は |
| (1) 対人:50億円(1事故についての限度額) | |
| (2) 対物:1千万円(1事故についての限度額)相手方が複数でも、総額1千万円が限度。 (年度内2回目で免責4万円、3回目以降5万円に) |
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| (3) 車両:400万円(1事故についての限度額)ただし、車両損害は時価査定額が限度。 (年度内2回目以降免責7万円に) |
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| ◆ | 交通共済が定める重大事故は |
| 重大事故を起こした場合、当事者は支部役員と交通共済本部へ出頭し、事故の詳細を報告しなければなりません。(交通共済内規第19条) | |
| (1)死亡事故 | |
| (2)人身事故による診断が全治1ヶ月以上 | |
| (3)物損事故で双方の損害合計額が150万円以上 | |
| (4)自己車両の損害額が100万円以上 | |
| (5)その他、特殊事故 | |
| ◆ | 共済金が支払われなくなる代表例(約款第15条) |
| (1)法令により定められた運転資格を持たないで運転し、生じた損害 | |
| (2)飲酒または、麻薬を使用の上運転し生じた損害 | |
| (3)事業休止中に運転し生じた損害 | |
| (4)無線機、車内電話、テレビ、ハム、及びその付属品(約款第12条) | |
| (5)許認可条件に違反して生じた損害 | |
| ◆ | 以下の共済事由が発生したとき、給付金の3%が減額(上限3万円)に |
| (1)支部または本組合主催の事故防止講習会、反省会を正当な理由なく欠席の組合員(無事故表彰の有資格者になっても対象外となります。) | |
| (2)交通共済の定めたステッカー等を添付していない車両 | |
| (3)次の該当者は共済金10%減額 (イ)透過率70%未満のカラー(着色)ガラス、フィルムを装着した車両。 (ロ)屋根の両サイドにフラッシャーランプ未装着又は規格外装着の車両(交通共済約款第27条) |
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| ◆ | 「求償」事故でも指定工場で修理を |
| 相手方に支払能力がない(無保険)などで損害金が求償できないと、交通共済の仮払(→給付)を受けることがあります。その場合、当該組合員は車両免責金を納める義務が生じます。指定工場外で修理をした場合は、組合協定工賃との差額分の自己負担金を迫られます。 | |
| ◆ | 自分自身の共済掛金ランクを忘れずに |
| 普通共済金は、5年の無事故継続でランクがあがります。上限のEランクは平成16年度から月5,000円。有事故によるBランク者は、2年間同ランクに留まることになりました。軽微な事故で共済扱いをとりさげると、事故歴が抹消になります。 |
| 酒酔い運転は免許取り消し | |
| ―飲酒運転をすると― | |
| 危険運転致死* ・・・・・ | 1年以上15年以下の懲役 |
| 危険運転致傷* ・・・・・ | 1月以上10年以下の懲役 |
| 酒酔い運転 ・・・・・・・・ | 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
| 酒気帯び運転 ・・・・・・ | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
| また、これらの刑事処分とは別に運転免許証の停止等の行政処分を受けます | |
| 酒酔い運転 | 25点 |
| 酒気帯び運転(呼気中アルコール濃度0.25mg/L以上) | 13点 |
| 酒気帯び運転(同0.15mg/L以上0.25mg/L未満) | 6点 |
| 危険運転致死傷 | 45点 |
| *「危険運転致死傷」(刑法第208条の2)とは、アルコール等の影響により正常な運転が困難な状態で4輪以上の自動車を走行させ、人を死傷させること等をいいます。 |
土日祝祭日及び深夜時間帯の事故報告について
| 東個協交通共済の休業日及び業務時間外でチケット顧客を乗車中、交通事故に遭遇した場合は、無線者 ・ 非無線者を問わず東個協本部無線室へ速やかに事故報告をして下さい。 特に報道関係は、速やかな対応が求められており、対応如何によっては、チケット契約が無くなる恐れがあります。 |
| 夜間事故報告 | 03―3384―0711 |
| 東個協無線室 | 03-3383-3120 |
| 支部留守番電話 | 0422- 53 -8157 |
| FAX | 0422- 53 -1494 |
事故関係の方から先に、連絡が入ると対処出来ませんので宜しくお願い致します。